規約

国 際 電 気 社 友 会 規 約

 

第1条

本会の名称は、国際電気社友会という。

 

第2条

本会の事務局は、「 東京都小平市回田町61 武蔵野荘2F 」に置く。

 

第3条

本会は会員相互の親睦を図り、併せて後輩に対して良き垂範と適切な助言等を行うことを目的とする。

 

第4条

本会の会員は国際電気株式会社または国際電気グループ会社のいずれかで勤務し、退職した者。または幹事会が推拳した者で本会に入会を希望する者とする。入会希望者は入会届を事務局へ提出し幹事会がこれを承認する。

 

第5条

次の各号に該当する者を本会の客員とする。

  1. 国際電気株式会社に在籍していた株式会社日立国際電気、株式会社KOKUSAI ELECTRICの役員。
  2. 前号に準ずる者で会長の推拳する者。

第6条

総会の決議により名誉会長を置くことができる。

 

第7条

本会に次の役員を置く。

  1. 会   長:1 名
  2. 副 会 長:若干名 
  3. 幹   事:若干名

第8条

役員は総会で選出するものとし、それぞれ次の任務を行う。

  1. 会長は会を代表し、会を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
  3. 幹事は会の目的達成のため、任務を分担し、これを遂行する。
  4. 会計監査は会計の監査を行う。会計監査は第7条の幹事または会員から選出できる。

第9条

役員の任期は総会開催日から2年とする。但し再選、再任は妨げない。

 

第10条

本会の運営にあたる総会は、毎年1回11月に会長がこれを召集し、本会の目的である親睦や会の運営その他について審議し決定する。但し総会が開催不可能な状況に於いては総会用資料を発行し書面により審議し決定する。

 

第11条

幹事会は必要に応じて会長がこれを召集し、会の目的事項について審議、立案する。  

 

第12条

本会の会費は次の通りとする。

  1. 本会の会員は、会費として3,000円/年を納入するものとする。
  2. 総会出席の会員は臨時会費を支払う。金額は別途定める。

第13条

本会が所有する会員の個人情報は、個人情報保護法に基づき個人情報取扱要綱(別紙内規)を定め適正に管理する。

 

第14条

本会の会計年度は1月1日より12月31日とする。また、本会の会計監査は総会で承認を得るものとする。

 

第15条

この規約の改正は、総会出席会員の過半数の賛成を得なければならない。但し総会が開催不可能な状況に於いては規約改正の資料を会員に送付し過半数の賛成にて改正できる。

 

第16条

退会については次の通りとする。

  1. 第12条に定める年会費を3年間未納の会員は退会となる。
  2. 自己の都合により会を退会する場合は社友会役員に申し出るか、または任意の用紙「退会届」にて事務局へ連絡するものとする。 

附則

  1. 慶弔規定、自主運営の仕方については別途定める。
  2. 本改正は平成29年11月8日より実施する。